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訪問介護事業について
訪問介護事業指定のための「法人格」
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訪問介護事業開始までの手続き
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訪問介護事業指定のための「法人格」関連ページ
法人を新設立か、既存法人を利用するか
訪問介護事業として指定を受けるには、要件は都道府県ごとに定められていますので、それぞれ都道府県の知事に申請を申し込むことになります。
訪問介護事業指定の要件は地域によって異なるわけですが、例えば大阪を例にみてましょう。クリアしなくてはならない要件は何点かありますが、そのうちの1つがまずは「法人格」を有していることです。
法人格を有していないと、訪問介護事業として指定はされません。
訪問介護事業として法人格を有する方法は2つあり、まずは新しくゼロから法人を設立します。
株式会社でも有限会社でも、あるいはNPO法人でも良いので、とにかく法人として事業をスタートさせる必要があります。あるいは、既に設立済みの法人を使って、介護支援事業をスタートすることもできます。
既存の法人を利用する場合には、法人の目的に「訪問介護事業」を始めることが明記されている必要があります。
現時点で既存の法人に訪問介護事業の行う旨が明記されていない場合、「目的変更登記」をしなくてはいけません。こうした訪問介護事業を始めるための手続きは、個人でも可能ですが、弁護士事務所や行政書士事務所に依頼することで、費用さえ払えば簡単に頼むことができます。
事業設立のために予算をできるだけ抑えたい場合には、ご自身で勉強して手続きをこなすことになりますが、相談だけでも受けてくれる事務所もありますから、是非、利用してみて下さい。
つづきまして、おすすめするサイトを以下に紹介します。
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