訪問介護事業指定のための「人員」
管理者+サービス提供責任者+訪問介護員
訪問介護事業に指定されるには、「人員」に関しても取り決めがあり、各都道府県ごとの要件をクリアしていなければなりません。
まず、事業所には常勤の「管理者」が1名配置される必要があります。
管理者には資格要件は特に求められませんが、専ら当該事業所の管理業務をこなしていくことになります。
次に「サービス提供責任者」を事業の規模に応じ、1名以上配置しなくてはなりません。
サービス提供正規人者は管理者と兼務OKですが、資格要件は「介護福祉士」、「訪問介護員要請研修1級過程修了者」、「訪問介護員養成研修2級課程修了者であって、3年以上介護等の業務に従事した経験を有する者」、「看護師、准看護師」のいずれかの資格要件を満たしている人物です。
サービス提供責任者は、訪問介護員のうち、もっぱら指定訪問介護の職務に従事し、「常勤」で働くことが条件になります。
そして現場で働く「訪問介護員」ですが、常勤換算方法で、サービス提供責任者を含む2.5人以上の配置が、介護訪問事業指定のための要件となります。
訪問介護員の資格要件は3種類あり、「介護福祉士」、「訪問介護員養成研修1級から3級課程修了者」、「看護師、准看護師」のいずれかの条件をクリアしている人物です。
兼任もありますが、基本的に訪問介護事業に必要な人員とは、「管理者」+「サービス提供者」+「訪問介護士」という3種類に分けることができるということです。
まず、事業所には常勤の「管理者」が1名配置される必要があります。
管理者には資格要件は特に求められませんが、専ら当該事業所の管理業務をこなしていくことになります。
次に「サービス提供責任者」を事業の規模に応じ、1名以上配置しなくてはなりません。
サービス提供正規人者は管理者と兼務OKですが、資格要件は「介護福祉士」、「訪問介護員要請研修1級過程修了者」、「訪問介護員養成研修2級課程修了者であって、3年以上介護等の業務に従事した経験を有する者」、「看護師、准看護師」のいずれかの資格要件を満たしている人物です。
サービス提供責任者は、訪問介護員のうち、もっぱら指定訪問介護の職務に従事し、「常勤」で働くことが条件になります。
そして現場で働く「訪問介護員」ですが、常勤換算方法で、サービス提供責任者を含む2.5人以上の配置が、介護訪問事業指定のための要件となります。
訪問介護員の資格要件は3種類あり、「介護福祉士」、「訪問介護員養成研修1級から3級課程修了者」、「看護師、准看護師」のいずれかの条件をクリアしている人物です。
兼任もありますが、基本的に訪問介護事業に必要な人員とは、「管理者」+「サービス提供者」+「訪問介護士」という3種類に分けることができるということです。