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訪問介護事業について
訪問介護事業指定のための「法人格」
訪問介護事業指定のための「人員」
訪問介護事業指定のための「設備・運営・その他」
訪問介護事業開始までの手続き
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訪問介護事業指定のための「設備・運営・その他」関連ページ
各都道府県知事に申請
訪問介護事業に指定されるための「設備」ですが、事業の運営に必要な広さがあり、「事務室」と「相談室」という専用の区画を確保していることが条件になります。
特に相談室は狭くても、遮蔽物などを置くなどの工夫をして、相談内容が漏れないよう配慮して下さい。また、手指を洗浄するための設備は、感染症予防のためにも必要ですから、必要とされる設備や備品の中でも最重要に位置します。また、「運営」などに関しても、万が一、訪問介護のサービスを行う際、利用者へ損害を与える事態に備え「損害保険への加入」、サービス内容や手続きは事前に利用者や家族に、文書でも説明し、同意を得てからでないと実行してはいけない「重要事項の説明・同意」、もしサービスが提供できない場合には、保険医療機関や福祉機関、他の居宅介護支援事業者らと密に連携するよう、積極的に動く「他の事業者の紹介などの対応」、客観的に正当と認められる理由なく、利用者へのサービス提供を拒否してはいけないという「サービス提供拒否の禁止」、「居宅介護支援事業者などとの連携」、「ケアプランに沿ったサービスの提供」、その他「指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(厚生省令第37号)」の規定は守らなくてはなりません。いずれにしても、訪問介護事業として指定を受けるには、事業を行う地域の都道府県知事に申請する必要があり、規定も都道府県ごとに定められています。ほとんどは共通していますが、細かい部分では要件も異なりますから、必ず詳細にチェックして条件をクリアして下さい。
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